Welcome!! We are arm-takanawa.

connect with drone.

Skip to content

 

無人航空機の利用者は、航空法及び関係法令を厳守し第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させなければなりません。無人航空機を飛行させる者は、航空法や関係法令を厳守することはもちろん、使用する無人航空機の機能および性能を十分に理解し必要に応じ安全措置を講じる必要があります。

以下、国土交通省HP「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」からの抜粋になります。

また、基本的なルールの詳細については国土交通省HP「無人航 空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」にて情報を得られます。

◆航空法

 ◉無人航空機とは

「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船 その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののう ち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことを いう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案 してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件 の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを 除く。)。」と定義されており、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジ コン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

 ◉飛行の禁止空域
航空機の航行の安全に影響を及ばす恐れがあるものとして国土交通省で定める空域、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空の飛行は禁止。

 ◉飛行の方法

アルコールや薬物の影響により正常な飛行ができない恐れがないこと、飛行に必要な準備が整っている状況での飛行、航空機又は他の無人航空機との衝突の予防、他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行、日出から日没までの飛行、目視により常時監視して飛行させる、距離をもつ、多数の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域を飛行させる、爆発生又は易燃性を有する物件の輸送しない、物件投下をしない。

◆小型無線機等飛行禁止法

この法律はテロ対策として制定されており、小型無人機等の飛行禁止区域として、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)に係る、国土交通省関係の対象施設、対象施設周辺地域が定められてます。 

◆民法

私権は公共の福祉に適合しなければなりません。個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈しなければならない、とあります。

無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合は「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(総務省)に従って第三者のプライバシー等に注意します。

◆電波法

電波を利用して無人航空機を飛行させる場合、電波法を遵守します。

◆道路交通法・道路法・車両制限令

道路における危険を防止しその他交通の安全と円滑を図り及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とし、それらを厳守します。

◆都道府県条例・市町村条例・自然公園法・都市公園法

自治体が、条例等に基づき、その管理する公園等の上空におけるドローン の飛行を禁止していることがあるとともに、口頭や文書交付等の行政指導により飛行の中止を求められることがあります。

また、重要文化財を含む神社 仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示しているか確認します。

土地の所有者等が、その土地の上空での無人航 空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空 では無人航空機を飛行させないようにします。(第三者の所有する土地 の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があ ります)

◆河川法

河川(ダムやその貯水池を含みます。)において、無人航空機を飛行させよ うとする場合、許可・申請が必要な場合や、河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合があるので事前に飛行可能な区域か確認します。

◆ドローンの飛行ルール