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◆カテゴリーに応じた飛行手続き

無人航空機の飛行形態についてはリスクに応じた3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅣ、III、II、 I)に分類され、該当するカテゴリー に応じて手続きの要否が異なります
  ◉カテゴリーI
特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。
   ◉カテゴリーII
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。
この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。 
  ◉カテゴリーIII
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限り飛行可能です。   

                    *国土交通省HPより引用

◆DIPS登録・申請・許可

航空機や他の無人航空機との相互間の安全確保のため、ドローン情報基盤システム(DIPS)における飛行計画通報機能による飛行計画の通報が義務付けられているため、DIPSへの機体登録・操縦士情報・飛行許可申請など各種手続きを行います。

また、操縦者と機体は紐付いてDIPS登録や許可申請がされます。 

◆JUTM運行管理

JUTMへの登録により運行管理の実施を行います。 

◆飛行日誌

飛行日誌による飛行、点検及び整備状況の記録は、飛行の不具合があった場合の原因を特定することなどに活用できますので、義務である特定飛行以外でも飛行日誌による記録をするよう努めます。

◆操縦技能

操縦者は、飛行中、突風等により操縦が困難になることや予期せぬ機体故障等が発生する場合があります。そのため不測の事態を想定した操縦練習を行うなど日頃から技量保持に努めます。

◆補助者の役割

 無人航空機の種類にもよりますが、補助者に周囲の監視等してもらいながら飛行させることは安全確保のうえで有効です。

無人航空機の飛行を行う関係者であることを周囲の人にわかりやすく伝えるため、操縦者及び補助者は無人航空機の関係者であることが容易にわかるような服装を推奨します。

◆業務用各種保険加入

安全に留意して無人航空機を飛行させても、不足の事態等により人の身体や財産に損害を与えてしまう可能性があります。このような事態に備え保険に加入しております。

また、万一事故が発生した場合には、責任関係が複雑化し被害者が賠償義務者の過失を立証することが困難 であることも想定されるため、加入される保険は被害者に対し十分な補償が提供でき、かつ速やかに被害者が救済される保険であることが望ましいと考えられます。

◆墜落時の備え

無人航空機が墜落した場合、地上の人又は物件に被害を与えるだけでなく、火災を引き起こす可能性があります。火災発生時の初期消火への備えとして、無人航空機に搭載する燃料や電池の種類、火災の種別等に応じた消火器等を準備・携行するなど、緊急時には、操縦者と補助者が適切に対処できる体制を構築します。

また、墜落した場合には、被害の軽減に努めるとともに必要に応じ警察・消防等の関係機関に連絡します。

◆追突や接触等

万が一、無人航空機の飛行による人の死傷(負傷を含む)又は物件の損壊、航空機との衝突又は接触とそのおそれがあった場合、無人航空 機の制御が不能となった事態(機体の不具合に限る)、無人航空 機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)については、 国土交通省(許可・承認を受けた官署又は飛行経路を管轄する 官署)へ報告が必要です。

負傷者が発生した事故については、負傷者を救護することその他の危険を 防止するために必要な措置を行います。「事故等の報告及び負傷者救護義務」