無線局と無線従事者
ドローン等に用いられる無線設備について
「ロボットを利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備が広く利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき、無線局の免許を受ける必要があります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はありません。特に、上空で電波を利用する無人航空機等(以下「ドローン等」という。)の利用ニーズが近年高まっています。」*総務省:電波利用ホームページより抜粋(https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/)
◆免許又は登録を要しない無線局で無線従事者資格も不要
周波数帯 | 最大送信出力 | 主な利用形態 |
73MHz帯等 | 500mの距離において、電界強度が200μV/m以下のもの。 | 操縦用(ラジコン用・微弱無線局) |
920MHz帯 | 20mW | 操縦用(テレメータ用、テレコントロール用特定小電力無線局) |
2.4GHz帯 | 10mW/MHz | 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 |
◉DJI drone機などが多く該当します。
◉技術基準適合証明等を受けた適合表示無線設備が必要です。
◆免許又は登録を要する無線局(携帯局・陸上移動局)で無線従事者資格を要する
周波数帯 | 最大送信出力 | 主な利用形態 |
1.2GHz帯 | 最大1W | 画像転送用(アナログ方式限定) |
169MHz帯 | 10mW | 操縦用、画像転送用、データ転送用 |
2.4MHz帯 | 最大1W | 操縦用、画像転送用、データ転送用 |
5.7GHz帯 | 最大1W | 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 |
◉FPV drone はこちらに該当します。
◉無線局開局(無線局免許状)と無線従事者:事業(商用)
169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯及び5.8GHz帯の周波数を事業として使用する場合、無線局の開局登録(空:AIR UNIT、陸:ゴーグル)と、無線従事者の資格が必要です。
操縦者は、第三級陸上特殊無線技術士の取得が必要になります。もしくは、法人の主任無線従事者の管轄下であれば特定の飛行は可能になります。
無人航空機を利用して事業を展開しようとする企業等が団体をつくり、情報交換やガイドラインの策定、操縦や安全の教育訓練・認証等に取り組んでいます。このような団体を通じ、無人航空機を利用した事業の安全管理体制の構築に必要な情報の入手等を図ってまいります。
◉無線局と無線従事者:趣味(アマチュア)
2.4GHz帯の周波数を趣味として場合、無線従事者の資格が必要です。
操縦者は、第四級アマチュア無線の取得が必要になります。趣味での飛行であっても、法令を遵守し安全に飛ばすことは大前提です。 なお、アマチュア無線を使用したドローンを業務に使用することはできません。